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就学援助費のご案内

記事ID:0003186 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

教育委員会では、経済的な理由で小・中学校の教育費支出が困難なご家庭に対し、学用品や修学旅行費等の一部および給食費等を援助しています。

援助を受けられる世帯

青梅市内に居住し、小・中学校に通学するお子さんがいるご家庭のうち、同居の家族の総所得の合計が認定基準内の世帯に援助します。

援助を受けられる所得の目安

所得は令和5年1月1日から同年12月31日までの1年間の総所得金額により判定します。

所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額をいいます。

なお、税制改正に伴い、令和2年の所得から給与所得控除及び公的年金控除が一律に10万円引き下げられましたが、認定に際しては10万円を控除した所得金額で判定をします。

援助を受けられる、おおまかな目安となる額は次の表のとおりです。

令和6年度認定基準 ※給与所得の場合

区分

家族構成

住宅

同居家族全員の

総所得金額の合計額

2人家族

親1人(40歳)

子1人(9歳)

持ち家

約165万円以下

借家

約225万円以下

3人家族

親1人(40歳)

子2人(4歳、9歳)

持ち家

約203万円以下

借家

約263万円以下

4人家族

親2人(35歳、40歳)

子2人(4歳、9歳)

持ち家

約245万円以下

借家

約305万円以下

5人家族

親2人(35歳、40歳)

子2人(9歳、11歳、14歳)

持ち家

約317万円以下

借家

約377万円以下

注意

  • 借家については、家賃5万円で試算しています。
  • 上記の表はあくまで目安です。家族構成、年齢、家賃等により認定の基準額は異なります。
  • 事前にお問い合わせいただいても、申請前に認定基準所得額の計算をすることはできません。

認定について

認定事務の際に所得調査をします。所得の申告をされていない場合、申請内容に虚偽があった場合には、不認定となる場合があります。

援助の内容

  1. 学用品費、給食費
  2. 新入学児童生徒特別扶助費
  3. 修学旅行支度金、移動教室費、校外活動費(遠足等)
  4. 修学旅行費※1
  5. 医療費※1(対象となるのは学校保健安全法で定める疾病※2のみ、事前に教育委員会学務課学務係で医療券の申請が必要です。)
  6. 通学費(特定の地域のみ)

 

 ※ 1. 生活保護受給家庭(要保護世帯)については、4、5の援助のみとなります。

 ※ 2. 学校保健安全法で定める疾病とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病です。

支給予定日

  1. 1学期分・・・9月下旬
  2. 2学期分・・・2月下旬
  3. 3学期分・・・4月下旬

申請手続き(援助を希望される方は提出してください。)

申請書の必要事項を記入し、必要書類を添付の上、教育委員会学務課学務係または学校へ提出してください。

申請書は、市役所3階教育委員会学務課および各学校にあります。

市外の国公立、私立の小・中学校に通学する児童・生徒のいる家庭は、教育委員会ホームページより申請書をダウンロードするか、市役所3階教育委員会学務課にてお受け取りください。

令和6年度 就学援助費受給申請書 [PDFファイル/187KB]

詳しくは、下記リンクのお知らせをご覧ください。

令和6年度 就学援助費・特別支援教育就学奨励費のお知らせ [PDFファイル/721KB]

提出期限 令和6年4月30日(火曜日)まで 

 ※期限後も申請は随時受け付けていますが、支給できなくなる費目もありますので、申請忘れのないようご注意ください。

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