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記事ID:0000062 更新日:2024年2月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

生活や身の上相談は民生委員

生活や病気で困っている方、子どものことで困っている方、また、からだの不自由な方などの相談など悩み事のある場合は、民生委員・児童委員にご相談ください。

民生委員・児童委員は法律で個人の秘密を守ることが義務付けられていますので、安心して、お気軽にご相談ください。

民生委員児童委員キャラクターミンジー<外部リンク>

民生委員児童委員イメージキャラクター「ミンジー」

青梅市内の民生委員

「民生委員・児童委員」は、地域の皆さんの悩みごとや生活で困ったことなどの相談相手として、また、市とのかけ橋として福祉の向上のため活動しています。

直近では令和4年12月1日に民生委員・児童委員の一斉改選がありました。

令和6年2月1日時点の各地区の民生委員・児童委員は下記のPDFファイルで確認ができます。

民生委員名簿(令和6年2月1日更新) [PDFファイル/93KB]

民生委員・児童委員とは

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。
民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。
民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
なお、民生委員・児童委員の一部(全国で約2万1千人)は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。
主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6年1月に制度化されました。
それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

民生委員・児童委員制度の歴史

民生委員制度は、大正6年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まりとします。翌大正7年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、昭和3年には方面委員制度が全国に普及しました。戦後(昭和21年)、民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められました。
この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、とくに戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。
平成29年には、民生委員制度は、済世顧問制度創設から100周年を迎えました。

民生委員・児童委員活動の7つのはたらき

民生委員・児童委員は、地域福祉の担い手として、住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決にあたるとともに、地域全体の福祉増進のための活動にも取り組んでいます。
こうした民生委員・児童委員の活動には、以下の7つのはたらきがあります。

7つのはたらき

社会調査

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

相談

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

情報提供

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

連絡通報

住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。

調整

住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。

生活支援

住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。

意見具申

活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起します。

民生委員・児童委員のマーク

民生委員マーク民生委員・児童委員の徽章などに用いられているこのマークは、幸せのめばえを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表しています。

 

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