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記事ID:0000324 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当

対象者

重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の在宅の方が対象の手当です。

おおむね身障手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、あるいは、これらと同等の疾病、精神障害を有する方が対象となりますが、詳細は窓口にてお問合せください。

各種手帳を取得していなくても申請できます。

ただし、次に該当する方は対象外となります。

  1. 施設等に入所されている方
  2. 障害を理由とする公的年金を受給している方

年齢制限

20歳未満の方

手当額

月額15,690円(令和6年4月分から)

支給制限

  1. 本人および扶養義務者の所得制限があります。
  2. 聴覚の障害により申請する場合、以下の項目に該当する方は、対象とならない場合があります。
  • 補聴器を使用している。

所得の制限

(1)所得制限限度額表

総所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。

扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 受給資格者本人の所得について
    1. 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき10万円を加算できます。
    2. 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき25万円を加算できます。
  • 配偶者および扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)について
    1. 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算できます。

(2)控除額表

控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者 備考
雑損控除額

相当額

相当額

 
医療費控除額

相当額

相当額

 
小規模企業共済等掛金控除額

相当額

相当額

 
配偶者特別控除額

相当額

相当額

最高33万円
社会保険料控除額

相当額

8万円

 
障害者控除(本人)

-

27万円

 
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

27万円

27万円

 
特別障害者控除(本人)

-

40万円

 
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

40万円

40万円

 
寡婦控除

27万円

27万円

老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養
ひとり親控除

35万円

35万円

合計所得金額500万円以下
勤労学生控除

27万円

27万円

 

 その他の手当

 

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