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記事ID:0000325 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

知的な障害や身体の不自由な子どもを育てている方に特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

在宅で、法令により定められた程度の障害の状態にある20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給される手当です。

障害の程度はおおむね以下のとおりですが、詳細は東京都心身障害者福祉センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください。

1級

  • 身体障害者手帳おおむね1~2級程度
  • 愛の手帳1~2度程度

2級

  • 身体障害者手帳おおむね3級程度
  • 愛の手帳おおむね3度程度

その他

上記1級および2級と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方
障害の状況や疾病の程度によって1級あるいは2級と判定されます

給付の内容

1級(重度)

月額53,700円(1人)(令和5年4月分から)

2級(中度)

月額35,760円(1人)(令和5年4月分から)

支給制限

  • 対象児童が施設等に入所している方
  • 受給者(申請者)または対象児童が日本国内に住所を有しない方
  • 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
  • 所得制限限度額を超える方

所得の制限

(1)所得制限限度額表

所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。

扶養親族の数 本人 配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 受給資格者本人の所得について
    1. 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき10万円を加算できます。
    2. 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき25万円を加算できます。
  • 配偶者および扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)について
    1. 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

(2)控除額表

控除の種類

本人控除金額

配偶者・扶養義務者

備考

雑損控除額

相当額

相当額

 

医療費控除額

相当額

相当額

 

小規模企業共済等掛金控除額

相当額

相当額

 

配偶者特別控除額

相当額

相当額

最高33万円

社会保険料控除額

8万円

8万円

 

障害者控除

27万円

27万円

 

特別障害者控除

40万円

40万円

 

寡婦控除

27万円

27万円
(配偶者はなし)

老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養

ひとり親控除

35万円

35万円

合計所得金額500万円以下の寡婦

勤労学生控除

27万円

27万円
(学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下)

 

その他の手当

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