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記事ID:0000925 更新日:2022年9月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

心身障害者福祉手当(都制度)

東京都の制度により、心身に障害のある方に支給する手当です。

対象となる方

20歳以上で次のいずれかに該当する方。[20歳未満の方には児童育成手当(障害手当)があります。]

  1. 身体障害者手帳1~2級
  2. 愛の手帳1~3度
  3. 脳性麻痺
  4. 進行性筋萎縮症

1~4に該当しない方は、青梅市の制度も御覧ください。

対象とならない方

次のいずれかに該当する方

  1. 上記1~4に初めて該当した時点で65歳以上の方(ただし、都内で平成12年7月分の同種の手当を受給していた方、転入してきた方については、65歳以上の方でも申請できる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。)
  2. 施設に入所している方
  3. 併給できない手当[心身障害者福祉手当(市制度)、難病福祉手当児童育成手当(障害手当)]を受給している方
  4. 本人の所得が下記の所得制限限度額を超えている方

支給内容

支給額

月額15,500円

支給時期

申請のあった月の分から、支払月(4月・8月・12月)の20日頃に、指定の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

申請の際は、次のものをお持ちください。

  1. 心身障害者福祉手当受給資格認定申請書[PDFファイル/100KB](障がい者福祉課にあります。)
  2. 支払金口座振替依頼書[PDFファイル/65KB](障がい者福祉課にあります。)
  3. 身体障害者手帳または愛の手帳
  4. 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ式は不可)
  5. 振込口座のわかるもの
  6. 市区町村民税課税証明書等(申請する年の1月2日以降に青梅市に転入した方のみ。1月1日現在お住まいだった区市町村からお取り寄せください。)

なお、申請事由によっては、他の書類が必要になる場合があります。

受給資格の消滅

  1. 本市の住民でなくなったとき
  2. 施設に入所したとき
  3. 受給要件に該当しなくなったとき
  4. 手当の受給を辞退したとき
  5. 本人の所得が下記の所得制限限度額を超えたとき

所得制限限度額

  • 本人の所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、『(1)所得制限限度額表』と比較してください。
  • 1~7月の申請は前々年中の所得、8~12月の申請は前年中の所得により判定します。

(1)所得制限限度額表

本人が扶養している親族等の数

所得制限限度額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

5人目以降

1人につき380,000円を加算

扶養親族等のうち、下記に該当する扶養親族等がいるときは、上記所得制限限度額に一定額を加算できます。

加算対象となる扶養親族等

加算額(1人につき)

老人控除対象配偶者

100,000円

老人扶養親族

100,000円

特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族

250,000円

(2)控除額表

控除の種類

控除額

雑損控除

相当額

医療費控除

相当額

小規模企業共済等掛金控除

相当額

配偶者特別控除

相当額

社会保険料控除

相当額

障害者控除(本人)

0円

障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)

270,000円

特別障害者控除(本人)

0円

特別障害者控除(扶養親族、扶養配偶者)

400,000円

寡婦(寡夫)控除

270,000円

特定の寡婦

350,000円

勤労学生控除

270,000円

その他

次の場合は早くに届出ください。(書類は障がい者福祉課にあります。)

  1. 本人の氏名または住所が変わったとき(心身障害者福祉手当異動届[PDFファイル/78KB]の提出が必要です。)
  2. 施設に入所したとき(心身障害者福祉手当異動届[PDFファイル/78KB]の提出が必要です。)
  3. 指定した手当の振込口座を解約または変更するとき(支払金口座振替依頼書[PDFファイル/65KB]の提出が必要です。)

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