重度の障害があるため、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方に支給されます。
対象者 おおむね身障手帳1~2級の一部、愛の手帳1~2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方。各種手帳を取得していなくても可。
支給額 月額14,790円
※所得制限あり
 施設入所者と障害を理由とする公的年金受給者を除く
障害児福祉手当
お問い合わせ 障がい者福祉課庶務係 電話0428-22-1111(代表)内線2131・2132