20歳未満の障害のある児童を養育している保護者等に支給されます。
対象の児童 おおむね身障手帳1~3級程度、愛の手帳1~3度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方。各種手帳を取得していなくても可。
支給額 障害の程度に応じて月額52,200円、34,770円を支給
※所得制限あり
 施設入所者と障害を理由とする公的年金受給者を除く
特別児童扶養手当
お問い合わせ 障がい者福祉課庶務係 電話0428-22-1111(代表)内線2131・2132