18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害をもつ児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等の母・父、または養育者に支給されます。
※所得制限あり
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お問い合わせ こども育成課手当・医療係 電話0428-22-1111(代表)内線2138・2139