難病等にかかられた方に対し、医療費を助成します。
対象者 次の(1)および(2)の両方の要件を満たす方が対象になります。
(1)国または都の指定する難病に罹患している方
(2)次の①または②のいずれかに該当する方
   ①その病状が、厚生労働大臣または知事が定める程度の方
   ②①には該当しないが、同一の月に受けた難病に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が申請を行った日の属する月以前の12か月にすでに3か月以上ある方
難病医療費等助成制度
お問い合わせ 障がい者福祉課庶務係 電話0428-22-1111(代表)内線2131・2132